堺市で税理士に依頼するメリットとは?選び方のポイントと費用相場を解説
実質賃金2026|8月は1.5%増・名目3.8%増と中小企業の賃上げ実務
SUMMARYこの記事の要点3点
- 1ポイント1:厚生労働省は2026(令和8)年10月7日、毎月勤労統計調査の8月分速報を公表しました。実質賃金は1.5%増で8ヵ月連続のプラス、名目の現金給与総額は311,364円(3.8%増)です。
- 2ポイント2:パートタイム労働者の時間当たり給与は1,472円(4.3%増)と伸びが大きく、人手を確保したい中小企業ほど人件費の上昇圧力を受けています。
- 3ポイント3:中小企業者等の賃上げ促進税制は、雇用者給与等支給額の総額が1.5%以上増えれば対象です。期末までの給与総額を今のうちに試算してください。
CONTENTS目次
厚生労働省は2026(令和8)年10月7日、毎月勤労統計調査2026(令和8)年8月分結果速報を公表しました。物価の上昇が続くなかで、賃金がそれを上回って伸びているかどうかを示す実質賃金は、事業規模にかかわらず経営者が最も気にする数字の一つです。本記事では、速報の数字を正確に読み取ったうえで、採用市場の状況とあわせて中小企業の人件費にどう効いてくるのか、さらに中小企業者等の賃上げ促進税制の要件とどう関係するのかを、税理士の視点で整理します。
制度・改正の概要:毎月勤労統計8月分速報と実質賃金
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名目賃金は3.8%増、3%以上の伸びが続く
8月分速報の調査結果のポイントは次のとおりです。断りのない限り事業所規模5人以上の結果で、括弧内は前年同月比です。資料は、現金給与総額について7ヵ月連続3%以上は34年5ヵ月ぶり、所定内給与について8ヵ月連続3%以上は33年10ヵ月ぶりと注記しています。
| 項目(就業形態計) | 金額 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 現金給与総額(規模5人以上) | 311,364円 | 3.8%増 |
| 現金給与総額(規模30人以上) | 344,966円 | 3.7%増 |
| きまって支給する給与 | 298,358円 | 3.9%増 |
| 所定内給与 | 277,861円 | 3.8%増 |
| 特別に支払われた給与 | 13,006円 | 前年同月と同水準 |
一般労働者とパートタイム労働者
就業形態別にみると、一般労働者の現金給与総額は399,849円(3.7%増)、所定内給与は353,346円(3.8%増)でした。資料は、一般労働者の現金給与総額の7ヵ月連続3%以上を調査開始(1994年1月)以来としています。パートタイム労働者の時間当たり給与(所定内給与)は1,472円(4.3%増)で、62ヵ月連続のプラスです。
実質賃金は8ヵ月連続のプラス
実質賃金指数(2020(令和2)年平均=100)は、消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で実質化したもので83.7(1.5%増)となり、8ヵ月連続のプラスでした。同じ期間の消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)は前年同月比2.2%上昇です。国際比較のために消費者物価指数(総合)で実質化したものは85.6(1.9%増)で、9ヵ月連続のプラスとされています。実質賃金は、名目賃金指数を消費者物価指数で除して算出しており、前者は賃金の購買力を示すためのもの、後者は国際比較のためのものと説明されています。
数字を見るときの留意点
速報値は確報で改訂される場合があります。また、2026年1月に調査対象事業所の部分入替えが行われ、入替え前後で現金給与総額に-1,582円(-0.5%)、きまって支給する給与に-801円(-0.3%)の断層が生じたと注記されています。調査対象事業所の入替えの影響を除くため、前年同月とも回答している共通事業所で比べた参考値もあり、就業形態計の現金給与総額は2.8%増、所定内給与は3.1%増でした。今回の調査対象事業所数は33,045事業所、回答事業所数は22,241事業所で、回収率は67.3%です。
現金給与総額とは、賃金、給与、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に通貨で支払うもので、所得税、社会保険料、組合費等を差し引く前の金額です。きまって支給する給与と特別に支払われた給与の合計額にあたります。
きまって支給する給与は、労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与で、いわゆる基本給、家族手当、超過労働手当を含みます。所定内給与は、そこから時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等の所定外給与を除いたものです。自社の給与と比べるときは、どの区分の数字かをそろえることが大切です。
中小企業への実務影響:採用市場と人件費
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求人倍率は横ばい、大阪府は就業地別で最低
同じ時期の採用市場を示すのが、厚生労働省が令和8年10月2日に公表した一般職業紹介状況(令和8年8月分)です。有効求人倍率(季節調整値)は1.18倍で前月と同水準、新規求人倍率は2.06倍で前月を0.04ポイント下回り、正社員有効求人倍率は1.00倍でした。新規求人(原数値)は前年同月比3.4%減で、宿泊業,飲食サービス業が11.1%減、卸売業,小売業が10.2%減と落ち込む一方、製造業は3.9%増、情報通信業は3.3%増、サービス業(他に分類されないもの)は0.9%増でした。生活関連サービス業,娯楽業も5.7%減となっています。有効求人(季節調整値)は前月に比べ0.7%増、有効求職者(同)も0.7%増でした。なお、正社員有効求人倍率は、派遣労働者や契約社員を希望する者も含む求職者数で割って算出しているため、厳密な意味での正社員有効求人倍率より低い値となると注記されています。
都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)は、就業地別で最高が福井県の1.72倍、最低が大阪府の0.95倍、受理地別で最高が東京都の1.70倍、最低が神奈川県の0.83倍です。大阪府で事業を営む中小企業にとっては、求人に対する応募者の層が全国平均より厚い状況といえますが、賃金そのものは全国的に上がっているため、提示する条件の見劣りは応募数に直結します。
| 指標(令和8年8月) | 数値 |
|---|---|
| 有効求人倍率(季節調整値) | 1.18倍 |
| 新規求人倍率(季節調整値) | 2.06倍 |
| 正社員有効求人倍率(季節調整値) | 1.00倍 |
| 大阪府の有効求人倍率(就業地別) | 0.95倍 |
パートの時給上昇が人件費を押し上げる
8月分速報で伸びが目立つのはパートタイム労働者です。時間当たり給与は4.3%増と、一般労働者の所定内給与の3.8%増を上回りました。パートタイム労働者の現金給与総額も115,905円(4.1%増)、所定内給与は111,118円(4.1%増)です。共通事業所で比べた参考値でも、パートタイム労働者の現金給与総額は5.1%増、所定内給与は4.9%増で、一般労働者の現金給与総額2.5%増、所定内給与2.8%増を上回りました。飲食、小売、サービスなどパートの比重が高い業種では、時給の改定が人件費の総額に直結します。
規模による差は小さい
現金給与総額の伸びは、規模5人以上で3.8%増、規模30人以上で3.7%増とほぼ同じでした。小さな事業所でも、大きな事業所と同じペースで賃金が上がっていることになります。中小企業だから賃上げを見送れるという状況ではなく、同業他社や近隣の求人と比べて条件を確認する必要があります。特に、新規求人が前年より減っている宿泊業,飲食サービス業や卸売業,小売業でも、パートの時給は全体として上がっているため、求人を出す時点で相場を確認し直すことをおすすめします。
伸びているのは毎月の給与
きまって支給する給与が3.9%増、所定内給与が3.8%増である一方、特別に支払われた給与は前年同月と同水準でした。賃金の伸びは、毎月決まって支払う給与の側で起きています。特別に支払われた給与には夏冬の賞与や期末手当等の一時金が含まれますが、賞与の動向は、支給月を含む別の月の数字で確認する必要があります。また、特別に支払われた給与には、いわゆるベースアップの差額追給分や、3か月を超える期間で算定される手当等(6か月分支払われる通勤手当等)も含まれます。昇給を遡って支払った月は、この区分の数字が膨らむ点にも注意してください。基本給の引上げは翌年以降も続く固定費になるため、資金繰りの計画にも影響します。
当事務所の見解・賃上げ促進税制との関係
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税制の判定は一人当たりではなく給与の総額
賃上げを検討する際に押さえておきたいのが、中小企業者等の賃上げ促進税制です。国税庁のタックスアンサーNo.5927-2によると、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を差し引いた額を比較雇用者給与等支給額で割った割合が1.5%以上であれば、控除対象雇用者給与等支給増加額の15パーセントを法人税額から控除でき、上乗せ要件を満たせば最大45パーセントになります。注意したいのは、この判定が統計のような一人当たりの金額ではなく、国内雇用者に対する給与等の支給額の総額で行われる点です。一人当たりの給与を上げても、退職者が出て人数が減れば総額は伸びません。逆に、人員を増やせば一人当たりの給与が横ばいでも総額は増えます。
| 要件 | 税額控除率 |
|---|---|
| 増加割合1.5%以上 | 15パーセント |
| 増加割合2.5%以上 | 15パーセントを加算 |
| 教育訓練費の要件(令和8年4月1日前開始事業年度のみ) | 10パーセントを加算 |
| くるみん・えるぼし等の認定 | 5パーセントを加算 |
令和8年4月1日以後開始の事業年度は教育訓練費の上乗せがない
教育訓練費の増加割合が5%以上で、かつ教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合の上乗せは、令和8年4月1日以後開始する事業年度では適用できません。3月決算の法人であれば、令和8年4月に始まった今期からは使えないことになります。研修を計画している場合でも、上乗せを前提にした試算は見直してください。
控除の上限と繰越し
税額控除限度額がその事業年度の調整前法人税額の20パーセント相当額を超える場合は、20パーセント相当額が上限です。控除しきれなかった金額は5年間の繰越しができますが、繰越控除を受ける事業年度に雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を超えていることが要件です。制度の対象期間は、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度とされています。適用対象法人は青色申告書を提出する中小企業者または農業協同組合等で、中小企業者とは基本的に資本金1億円以下の法人をいいます。ただし、全企業向けや中堅企業向けの賃上げ促進税制の適用を受ける事業年度、設立事業年度、合併以外の事由による解散の日を含む事業年度および清算中の各事業年度では適用できません。今期に設立した法人は対象外となる点に注意してください。
賃上げは税額控除のために行うものではありません。8月分速報が示すように賃金は市場全体で上がっており、採用と定着のための賃上げが先にあって、税制はその負担を一部軽くする仕組みです。控除額を見込んで無理な昇給を決めると、翌期以降の固定費が重くなります。
当事務所では、月次の試算表から給与総額の推移を確認し、期末の着地見込みと税額控除の可否を早めにお伝えしています。継続的なご相談は堺市の税務顧問のページをご覧ください。
今すぐやるべきこと
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決算期まで時間がある今の時期に、次の順で確認しておくと、賃上げの判断と税額控除の準備を同時に進められます。統計の数字は全国平均であり、自社の業種や地域の状況とあわせて判断してください。
- ステップ1:自社の一人当たり給与の伸びを統計と並べて確認する
8月分速報では、所定内給与が3.8%増、パートタイム労働者の時間当たり給与が4.3%増でした。自社の同じ指標を前年同月と比べ、採用や定着に支障が出ていないかを確かめてください。 - ステップ2:雇用者給与等支給額を前事業年度と比べて試算する
中小企業者等の賃上げ促進税制は、増加割合が1.5%以上で税額控除の対象、2.5%以上で上乗せになります。期末の賞与や昇給の予定を織り込んだ見込額で計算しておきます。 - ステップ3:国内雇用者の範囲を確認する
国内雇用者は、法人の使用人のうち国内の事業所の賃金台帳に記載された者で、役員と特殊の関係のある者等の一定の者は除かれます。役員のご家族に支払う給与は、別に集計してください。 - ステップ4:くるみん・えるぼし等の認定状況を確認する
くるみん認定やえるぼし認定など一定の認定を受けている場合は、税額控除率が5パーセント上乗せされます。認定を受けた時期が事業年度内かどうかも確認します。 - ステップ5:定期給与と賞与の配分を決める
8月分速報では、きまって支給する給与が3.9%増の一方、特別に支払われた給与は前年同月と同水準でした。基本給の引上げは翌年以降も続く固定費になるため、賞与との配分を資金繰りとあわせて決めます。 - ステップ6:申告書に添付する明細の準備を進める
税額控除は、確定申告書等に控除の対象となる金額や計算の明細を記載した書類を添付した場合に限り適用されます。控除しきれない金額を繰り越す場合も明細書の添付が必要です。
- ☑ 前事業年度と今期見込みの賃金台帳の集計
- ☑ 役員のご家族など国内雇用者から除く人の一覧
- ☑ パートタイム労働者の時給と勤務時間の一覧
- ☑ くるみん・えるぼし等の認定の有無と時期
よくある質問
- Q. 実質賃金とは、どのような数字ですか?
- A. 名目賃金指数を消費者物価指数で割って算出した数字です。毎月勤労統計調査では、賃金の購買力を示すため、実際に取引が行われている財・サービスに限定した消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)を用いて算出しています。8月分速報では、この方法による実質賃金指数(現金給与総額)が83.7で前年同月比1.5%増でした。名目の賃金の伸びが物価の伸びを上回ったことを意味します。
- Q. 実質賃金が2種類公表されているのはなぜですか?
- A. 目的が異なるためです。一つは購買力を示すための消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で実質化したもの、もう一つは国際比較のための消費者物価指数(総合)で実質化したものです。8月分速報では、前者が1.5%増、後者が1.9%増でした。持家の帰属家賃とは、持家を借家とみなした場合に支払われるであろう家賃のことで、実際には取引が行われない項目です。
- Q. 速報値は、後から変わることがありますか?
- A. 変わる可能性があります。厚生労働省は、速報値は確報で改訂される場合があるとしています。また、2026年1月に調査対象事業所の部分入替えが行われ、現金給与総額で-1,582円(-0.5%)の断層が生じたことも注記されています。前年との比較や月をまたぐ比較では、こうした注記を確認してください。
- Q. 中小企業の賃上げ促進税制は、何%の賃上げで使えますか?
- A. 雇用者給与等支給額の増加割合が1.5%以上であることが適用要件です。2.5%以上になると税額控除率が15パーセント上乗せされます。ここでいう割合は、一人当たりの給与ではなく、国内雇用者に対する給与等の支給額の総額を前事業年度と比べたものです。対象は青色申告書を提出する中小企業者等で、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象期間です。
- Q. 教育訓練費を増やせば、税額控除は上乗せされますか?
- A. 事業年度の開始日によります。中小企業者等の賃上げ促進税制には、教育訓練費の増加割合が5%以上で、かつ雇用者給与等支給額に対する割合が0.05%以上の場合の上乗せ要件がありますが、国税庁は、この上乗せ措置は令和8年4月1日以後開始する事業年度において適用することはできないとしています。令和8年4月1日前に開始した事業年度であれば、適用の余地があります。
- Q. パートタイム労働者の時給は、どのくらい上がっていますか?
- A. 8月分速報では、パートタイム労働者の時間当たり給与(所定内給与)が1,472円で、前年同月比4.3%増でした。資料では62ヵ月連続のプラスとされています。パートタイム労働者の現金給与総額は115,905円(4.1%増)です。一般労働者の所定内給与の伸び(3.8%増)を上回っており、パートを中心に人員を確保している事業者ほど、時給の見直しが人件費に与える影響は大きくなります。
- Q. 賃上げ促進税制の雇用者給与等支給額には、どの給与が入りますか?
- A. 雇用者給与等支給額とは、法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。国内雇用者は、国内の事業所の賃金台帳に記載された使用人で、役員と特殊の関係のある者等は除かれます。比較する前事業年度の金額も同じ範囲で計算します。雇用安定助成金額がある場合は、控除対象雇用者給与等支給増加額の上限の計算で調整が入るため、受給額も集計しておいてください。
参考資料・出典
- 厚生労働省 毎月勤労統計調査 2026(令和8)年8月分結果速報
- 厚生労働省 毎月勤労統計調査 2026(令和8)年8月分結果速報 報道発表資料(PDF)
- 厚生労働省 毎月勤労統計調査 2026(令和8)年8月分結果速報 概況(PDF)
- 厚生労働省 一般職業紹介状況(令和8年8月分)について
- 国税庁 No.5927-2 中小企業者等における賃上げ促進税制
- 国税庁 No.5927 全企業向け賃上げ促進税制
本記事は道濟会計事務所が監修しました。
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