堺市で税理士に依頼するメリットとは?選び方のポイントと費用相場を解説
成長加速化補助金2026|3次公募は10月29日締切・最大5億円
SUMMARYこの記事の要点3点
- 1ポイント1:中小企業成長加速化補助金の3次公募は、令和8年9月29日から令和8年10月29日15時までがJグランツでの申請受付期間です。
- 2ポイント2:補助率2分の1・限度額5億円。売上高10億円以上100億円未満、投資額1億円以上、100億宣言の公表、賃上げ要件が入口条件です。
- 3ポイント3:交付決定前に契約・発注した経費は対象外です。採択結果の公表は令和9年3月下旬以降で、着工はその後になります。
CONTENTS目次
中小企業庁は令和8年8月20日、「中小企業成長加速化補助金」3次公募の公募要領を公開しました。申請受付は令和8年9月29日に始まり、締切は令和8年10月29日15時です。補助率は2分の1、限度額は5億円で、中小企業向けの補助金としては桁違いの規模になります。その分、投資額1億円以上という下限や、申請時までに100億宣言が公表されていることなど、入口の条件も特徴的です。自社が土俵に乗るのかを短時間で見極められるよう、公募要領の記載に沿って要件とスケジュールを整理します。
制度・改正の概要
![]()
中小企業成長加速化補助金(以下「成長加速化補助金」といいます)の目的は、公募要領に次のように書かれています。「中小企業成長加速化補助金は、こうした観点から将来の売上高100億円を目指して、大胆な投資を進めようとする中小企業の取組を支援することを目的とします」。前提として公募要領は、売上高が100億円に及ぶ企業は「一般的に賃金水準が高く、輸出による外需獲得やサプライチェーンへの波及効果も大きいなど、地域経済に与えるインパクトも大きいもの」と位置づけています。単なる設備更新ではなく、事業規模を一段引き上げる投資を支援する制度です。
3次公募の受付期間と審査スケジュール
受付期間は「令和8年9月29日(火)~令和8年10月29日(木)15:00 まで」です。申請は補助金申請システム「Jグランツ」のみで受け付けられ、利用にはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。公募要領は「GビズIDの取得には2週間程度要する場合があるため、余裕を持って準備してください」と注意を促しています。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年9月下旬 | 公募説明会(動画配信) |
| 令和8年9月29日(火) | 申請受付開始 |
| 令和8年10月29日(木)15:00 | 申請受付締切 |
| 令和9年1月中旬 | 1次審査結果の通知 |
| 令和9年2月15日(月)〜3月5日(金)※土日除く | プレゼン審査 |
| 令和9年3月下旬以降 | 採択結果の公表 |
入口となる4つの補助事業要件
補助対象者は、補助事業の要件・事業者の範囲・その他の要件をいずれも満たす中小企業者で、事業終了後の建物・設備等の管理・運営等に責任を持って実施することができる者とされています。補助事業の要件は次の4つで、すべてを満たす必要があります。第1に、補助対象経費のうち投資額が1億円以上(税抜き)であること。ここでいう投資額とは建物費、機械装置費、ソフトウェア費の補助対象経費(資産計上するものに限る)の合算金額で、外注費と専門家経費は含みません。第2に、補助金の公募の申請時までに補助事業者の100億宣言が100億宣言ポータルサイトに公表されていること。第3に、一定の賃上げ要件を満たす今後5年程度の事業計画を策定すること。第4に、日本国内において補助事業を実施することです。なお「既存の老朽化設備を入れ替えるなど生産能力等が向上しない投資(更新投資)は認められません」と明記されています。事業実施場所が複数になる場合も応募の対象となりますが、補助事業の目的・内容が一体的であることが必要で、交付決定後に事業実施場所を変更することは原則として認められません。
補助率・限度額と補助事業期間
補助率は2分の1、限度額は5億円です。補助事業期間は交付決定日から14か月以内から24か月以内とされ、採択決定日から2か月以内に交付申請を行うこととされています。事業者の範囲は、中小企業等経営強化法第2条第1項各号に規定する「中小企業者」に該当することが条件です。公募要領の表では、資本金の額又は出資の総額と常時使用する従業員の数で判定し、製造業・建設業・運輸業・旅行業・その他は3億円以下/300人以下、卸売業は1億円以下/100人以下、サービス業は5,000万円以下/100人以下、小売業は5,000万円以下/50人以下とされています。該当しない組合または連合会や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人、社会福祉法人、および法人格のない任意団体は補助対象外とされています。
見落とされやすいのが売上高の下限です。事業者の範囲には「売上高が 10 億円以上 100 億円未満であること」という要件が置かれています。すでに一定の規模に達していることが前提で、年商数億円の会社は対象外です。このほか、日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有していること、収益事業を行っていること、公募開始日時点において確定している(申告済みの)直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないことなども要件とされ、みなし大企業・みなし同一法人に該当しないことも求められます。
中小企業への実務影響
![]()
100億宣言の公表までに時間がかかる
3次公募で最も注意すべき点は、申請時までに100億宣言がポータルサイトに公表済みでなければならないことです。100億宣言は、経営者が「売上高100億円」という目標を目指し、実現に向けた取組を行っていくことを宣言するものです。事務局は、2次公募のときにも宣言の公表に係る手続きが通常2、3週間を要するとして、締切の約2週間前までに宣言の申請を済ませるよう繰り返し案内していました。3次公募の締切は10月29日ですので、これから宣言を出す会社は逆算して動く必要があります。
賃上げ要件は補助事業終了後3年間を縛る
賃上げ要件は、基準年度と比較した最終年度の「従業員の1人当たり給与支給総額」の年平均上昇率が、全国における直近5年間の最低賃金の年平均上昇率である4.5%(基準率)以上であることとされています。基準年度は補助事業の完了した日の属する事業年度、最終年度は基準年度から3事業年度目の事業年度です。応募申請時に基準率以上の目標を掲げ、その目標を従業員等に表明したうえで達成することが要件になります。目標として「従業員の給与支給総額」と「従業員の1人当たり給与支給総額」のどちらを掲げるかは応募申請時に選択し、申請後の変更はできません。
目標を達成できなかった場合は、未達成率に応じて補助金の返還を求められます。さらに、基準年度の給与支給総額が公募の申請をした時点の直近の事業年度の給与支給総額を下回った場合は、補助金の全額返還を求められます。交付決定までに全ての従業員または従業員代表者、役員に対して目標を表明することも求められ、表明がされていなかった場合は交付決定の取消および補助金の全額返還の対象となります。
交付決定前の発注は一切認められない
資金繰りに直結するのが、経費の発生時期です。公募要領は「交付決定より前に契約(発注)した経費は、いかなる事情があっても補助対象になりません」としています。採択結果の公表は令和9年3月下旬以降、そこから交付申請を経て交付決定となるため、実際に発注できるのは令和9年の春以降です。支払いは銀行振込の実績で確認され、現金払いや手形払いは対象外です。補助金は事業完了後の精算払いですから、投資額1億円以上を自己資金と借入で先に立て替える体力が要ります。設備投資の資金計画から金融機関との折衝まで含めて準備したい場合は、資金調達・融資支援のサービスをご利用ください。
対象経費は建物費、機械装置費、ソフトウェア費、外注費、専門家経費の5区分です。補助対象となる建物・機械装置・ソフトウェアは、いずれも単価100万円(税抜き)以上のものに限られます。構築物、船舶、航空機、車両及び運搬具は機械装置費の対象外で、建物の単なる購入や賃貸、土地代も対象外です。また、外注費および専門家経費の補助対象経費の合算金額は、投資額未満でなければなりません。
対象外となる経費も具体的に列挙されています。再生可能エネルギーの売電を行うための発電設備および当該設備と一体不可分の附属設備、事務所等にかかる家賃・保証金・敷金・仲介手数料・光熱水費、飲食・奢侈・娯楽・接待等の費用、収入印紙、各種保険料、借入金などの支払利息および遅延損害金などです。さらに、同一代表者・役員が含まれている事業者、みなし同一法人内の事業者、資本関係がある事業者への支払は対象外とされ、同一企業の部署間の支払も同一法人内における支払とみなして対象外となります。グループ会社に発注して設備を調達する計画は、この時点で組み直しが必要になります。
リース・中古設備という選択肢もある
機械装置費とソフトウェア費には「借用」、つまりリース・レンタルも含まれます。交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業期間中に要する経費のみが対象です。契約期間が補助事業期間を超える場合は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分が対象となります。リースについては、事業者がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、事業者とリース会社が共同申請をする場合には、機械装置またはシステムの購入費用についてリース会社を対象に補助金を交付することが可能です。中古設備も、3者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者から、型式や年式が記載された相見積を取得している場合には対象になります。
当事務所の見解・実務上の注意点
![]()
「足下の賃上げ」まで審査される
審査で見落とされやすいのが、賃上げの評価が補助事業完了後だけを見ているわけではないという点です。公募要領は、補助事業完了後における基準年度から最終年度の賃上げ率に加えて、工場の建設や設備の導入といった補助事業の完了を待たずして実施する「足下の賃上げ」を評価するとしています。そのうえで、最低でも応募申請時の直近決算期から基準年度までの「従業員の1人当たり給与支給総額」の年平均上昇率が物価上昇率を上回る程度の賃上げが達成されない計画の場合は、審査上大幅に不利になるとされています。申請してから採択までに半年、補助事業期間が交付決定日から14か月以内から24か月以内ですので、その間の賃金水準も計画に織り込む必要があります。
プレゼン審査に経営者本人が出る前提で組む
審査は、形式要件の確認と定量面の書面審査による1次審査と、外部有識者による定性面も含めたプレゼンテーション審査である2次審査の二段構えです。公募要領は、経営者以外の役員や事業責任者が同席して補足説明することは可能としつつ、経営者の出席・説明が必須であり、なされない場合は審査上不利になる可能性があるとしています。ここでいう経営者は「代表取締役社長・会長等の代表権を有している方」です。さらに、主たる申請者、共同申請者以外である外部コンサルティング会社等のプレゼンテーション審査への同席は認められず、経営顧問などの形で同席することも認められません。発覚した場合には不採択または交付決定の取消となる場合があります。計画書の作成を外部に委託していても、語るのは経営者自身だという設計です。
採択後の税務は圧縮記帳の検討が要る
補助金を受け取ると、その額は原則として益金に算入されます。5億円規模になれば、受贈益に対する法人税等の負担は無視できません。固定資産の取得に充てるための国庫補助金等の交付を受け、その目的に適合した固定資産を取得した場合には、一定の要件のもとで圧縮記帳の適用を検討することになります。補助金の交付決定と資産の取得・事業年度末がまたがるケースも多く、どの事業年度で収益に計上するかの判断も必要です。採択されてから慌てないよう、申請の段階で顧問税理士に決算期と投資スケジュールの重なりを確認しておくことをお勧めします。法人税務の全般については堺市の税務顧問サービスでご相談を承っています。
今すぐやるべきこと
![]()
- ステップ0:売上高10億円以上100億円未満という土俵に乗るか確かめる
事業者の範囲に売上高の下限と上限が置かれています。直近の決算でこの範囲に入っていなければ、他の要件を検討する前に対象外と分かります。課税所得の年平均額が15億円を超えていないことも確認してください。 - ステップ1:100億宣言の公表状況を確認する
すでに宣言していれば100億企業成長ポータルの宣言企業一覧に掲載されているはずです。未了であれば、公表まで通常2、3週間を要する点を踏まえ、10月29日の締切から逆算して直ちに手続きを始めてください。 - ステップ2:GビズIDプライムアカウントを取得する
申請はJグランツのみで受け付けられます。GビズIDの取得には2週間程度要する場合があるため、宣言の手続きと並行して進めます。 - ステップ3:投資額1億円以上を満たすか積み上げる
建物費、機械装置費、ソフトウェア費のうち資産計上するものだけを合算します。外注費と専門家経費は投資額に含まれず、しかも両者の合算額は投資額未満でなければなりません。 - ステップ4:賃上げ計画を数値で固める
基準率4.5%以上の年平均上昇率を、基準年度から最終年度までの3事業年度で達成する計画を作ります。「従業員の給与支給総額」と「1人当たり給与支給総額」のどちらを目標にするかは申請後に変更できません。 - ステップ5:相見積の準備を申請前に始める
交付申請時には、建物・機械・ソフトウェアは100万円(税抜き)以上、外注費・専門家経費は発注先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上で、原則2者以上の同一条件による相見積が必要です。申請の準備段階で取得しておくと採択後が滑らかです。 - ステップ6:金融機関のコミットメントを取り付ける
審査項目の実現可能性には、ローカルベンチマークによるスコアリングと、金融機関のコミットメントが得られているかが含まれます。「金融機関による確認書」を提出した申請者は、プレゼン審査に当該金融機関の担当者等が同席できます。 - ステップ7:資金繰り表に立替期間を反映する
発注できるのは交付決定後、補助金の受領は確定検査の後です。令和9年春から補助事業終了までの立替資金を、借入枠も含めて確保しておきます。設備が稼働して売上に反映されるまでの運転資金も併せて見積もってください。
よくある質問
- Q. 100億宣言をしていなくても、とりあえず申請できますか?
- A. できません。公募要領は補助事業の要件として、補助金の公募の申請時までに補助事業者の100億宣言が100億宣言ポータルサイトに「公表がされていること」を挙げています。申請中や受付済みでは足りず、ポータルサイト上で公表されている状態が必要です。事務局は過去の公募で、宣言の公表に係る手続きは通常2、3週間を要すると案内しています。3次公募の締切は令和8年10月29日15時ですので、まだ宣言をしていない会社は、この日から逆算して直ちに手続きを開始してください。
- Q. 老朽化した機械を新しい機械に入れ替える投資は対象になりますか?
- A. 対象になりません。公募要領は「既存の老朽化設備を入れ替えるなど生産能力等が向上しない投資(更新投資)は認められません」と明記しています。同じ能力の設備を新品に置き換えるだけでは要件を満たさず、生産能力や付加価値の向上につながる投資であることを計画で示す必要があります。審査項目にも、当該補助事業や省力化等の取組により労働生産性の抜本的な向上が図られるなど、高い付加価値増加率を達成できる計画となっているかが挙げられています。
- Q. 採択されたら、すぐに工事を発注してよいですか?
- A. いけません。公募要領は「交付決定より前に契約(発注)した経費は、いかなる事情があっても補助対象になりません」としています。採択はあくまで補助金交付候補者に選ばれたという段階で、その後に交付申請を行い、事務局の交付決定を受けてはじめて発注できます。発注先への内示も発注行為とみなされます。採択決定日から原則2か月以内に交付申請を行うこととされており、間に合わない可能性がある場合はあらかじめ事務局に相談が必要です。
- Q. 補助金の支払いはいつ受けられますか。先に自己資金が必要ですか?
- A. 先に自己資金または借入が必要です。補助事業の流れは、交付決定、事業着手、事業完了、確定検査・実績報告の提出、補助金の支払いという順序です。補助事業期間は交付決定日から14か月以内から24か月以内とされており、その間の支払いは事業者が立て替えます。支払いは銀行振込の実績で確認され、現金払いや手形払いは対象外です。投資額1億円以上という下限を踏まえると、交付決定日から14か月以内から24か月以内という補助事業期間を通じて資金を立て替えられるかどうかが、実質的な参加条件になります。
- Q. 補助対象経費の消費税はどう扱いますか?
- A. 補助金交付申請額の算定段階において、消費税及び地方消費税額は補助対象経費から除外して算定します。ただし免税事業者及び簡易課税事業者は除かれます。投資額1億円以上という要件も税抜きで判定し、補助対象となる建物・機械装置・ソフトウェアの単価100万円以上という基準も税抜きです。また、公租公課そのものは補助対象外経費として列挙されています。見積書の金額が税込か税抜かを取り違えると、要件の判定を誤りますので注意してください。
- Q. 外部のコンサルタントに申請を手伝ってもらっても問題ありませんか?
- A. 計画づくりの支援を受けること自体は妨げられていませんが、2次審査のプレゼンテーションには制約があります。公募要領は、主たる申請者、共同申請者以外である外部コンサルティング会社等のプレゼンテーション審査への同席は認められないとし、外部コンサルティング会社等の関係者が経営顧問などの形で同席することも認められないとしています。発覚した場合には不採択または交付決定の取消となる場合があります。なお、金融機関による確認書を提出した申請者については、当該金融機関の担当者等の同席が可能です。
参考資料・出典
- 中小企業庁「『中小企業成長加速化補助金』(3次公募)の公募要領を公開しました」
- 中小企業成長加速化補助金事務局「中小企業成長加速化補助金(3次公募)公募要領」(令和8年8月20日・Ver1.3)
- 100億企業成長ポータル
- 中小企業庁「補助金公募情報」
本記事は道濟会計事務所が監修しました。
この記事に関するご相談は道濟会計事務所へ(初回相談無料)
税務・経営に関するご相談は、堺市の道濟会計事務所にお任せください。 堺東駅徒歩1分・オンライン対応で全国からご相談いただけます。