堺市で税理士に依頼するメリットとは?選び方のポイントと費用相場を解説
新事業進出・ものづくり補助金2026|第1回公募は9月30日受付開始
この記事の要点3点
- ポイント1:「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」の第1回公募が令和8年6月29日に始まりました。申請受付は令和8年9月30日(水)、応募締切は令和8年10月30日(金)18:00です。当初案内されていた「8月31日受付開始・9月30日締切」は7月17日に変更されており、古い日程を掲載している解説記事が多く残っています。
- ポイント2:対象は中小企業者・小規模事業者等です。革新的新製品・サービス枠/新事業進出枠/グローバル枠の3つに分かれ、補助上限は従業員数に応じて750万円から7,000万円、賃上げ特例の適用で最大9,000万円まで広がります。
- ポイント3:補助事業終了後3〜5年の事業計画で「付加価値額の年平均成長率+4.0%以上」等の3要件をすべて満たす必要があり、未達の場合は補助金の一部または全額の返還義務が生じることがあります。枠の選定と認定経営革新等支援機関への相談を先に済ませてください。
設備投資を検討している中小企業にとって、令和8年度の目玉となる補助金が動き出しました。これまで別々に公募されてきた「中小企業新事業進出補助金」と「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」が統合され、「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」として第1回公募が始まっています。補助上限は最大9,000万円と大型で、設備投資の意思決定そのものを左右する規模です。
ただし、この補助金には注意すべき点が二つあります。ひとつは公募スケジュールが7月17日に1か月後ろへ変更されたこと。もうひとつは、採択後に3〜5年間の成長目標を背負い、未達なら返還を求められる可能性があることです。本記事では中小企業の設備投資を日常的に見ている税理士の視点から、日程・金額・要件を一次情報で確認したうえで、申請前に押さえておくべき実務と税務の論点を整理します。
制度・改正の概要
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2つの補助金が統合して生まれた新制度
本補助金は、革新的な新製品・新サービスの開発、既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓に向けた国内の輸出体制強化に取り組む中小企業等を支援するものです。生産性の向上と付加価値の向上を通じて、企業規模の拡大と賃上げの実現を目的に掲げています。
ここで最初に押さえておきたいのは、中小企業基盤整備機構が特設サイトで明記しているとおり、本補助金は「中小企業新事業進出補助金」および「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」とは異なる補助金であるという点です。名称が似ているため従来の補助金の続きだと考えてしまいがちですが、申請枠の構成も補助上限も要件も組み替えられた別制度として設計されています。過去に両補助金へ申請した経験がある事業者も、公募要領を改めて読み直す必要があります。
第1回公募のスケジュールは7月17日に変更された
第1回公募のスケジュールは次のとおりです。ここが本記事でもっとも注意していただきたい部分です。
| 区分 | 当初の案内 | 変更後(現行) |
|---|---|---|
| 公募開始 | 令和8年6月29日(月) | 令和8年6月29日(月)/変更なし |
| 申請受付 | 令和8年8月31日(月) | 令和8年9月30日(水) |
| 応募締切 | 令和8年9月30日(水)18:00厳守 | 令和8年10月30日(金)18:00厳守 |
古い日程の情報にご注意ください
中小企業基盤整備機構は令和8年7月17日に「第1回公募のスケジュールを変更しました」「第1回公募要領PDFを更新しました」と告知しています。特設サイトの公募スケジュール欄でも、当初の「8月31日」「9月30日18:00」には取消線が引かれ、現行の日程に置き換えられています。6月末から7月初旬に公開された解説記事には旧日程が残るものが多いため、申請日程は必ず特設サイトで最終確認してください。
中小企業基盤整備機構は令和8年7月17日に「第1回公募のスケジュールを変更しました」「第1回公募要領PDFを更新しました」と告知しています。特設サイトの公募スケジュール欄でも、当初の「8月31日」「9月30日18:00」には取消線が引かれ、現行の日程に置き換えられています。6月末から7月初旬に公開された解説記事には旧日程が残るものが多いため、申請日程は必ず特設サイトで最終確認してください。
すべての枠に共通する3つの基本要件
補助事業終了後3〜5年の事業計画において、次の3つをすべて満たすことが求められます。いずれか一つでも欠けると申請要件を満たしません。
- ☑ 付加価値額の年平均成長率が+4.0%以上増加すること
- ☑ 1人あたり給与支給総額の年平均成長率が+3.5%以上増加すること
- ☑ 事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上高い水準であること
この3要件は「申請時に満たしていればよい」というものではなく、補助事業終了後3〜5年間の事業計画として掲げ、達成していく目標です。中小企業基盤整備機構は、目標が未達の場合には補助金の一部または全額の返還義務が生じる場合があると明示しています。補助金を受け取った後も数年にわたって数値を追いかけることになるため、計画段階での数値設計が採択の可否と同じくらい重要になります。
なお申請は電子申請システムのみで受け付けられ、紙の郵送申請はできません。電子申請用アカウントの準備には日数を要するため、受付開始日から逆算した準備が欠かせません。
中小企業への実務影響
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スケジュール変更は「1か月の猶予」と捉える
今回のスケジュール変更で、申請受付の開始が8月31日から9月30日へ、締切が9月30日から10月30日へと、それぞれ1か月後ろへ動きました。実務的にはこれは事業計画を練り込むための猶予が1か月増えたことを意味します。
この種の補助金で採択されない典型的な理由は、書類の不備よりも事業計画の具体性不足です。「新製品を開発して売上を伸ばす」という抽象的な記述では、付加価値額+4.0%の実現可能性が伝わりません。誰に、いくらで、何個売るのか。設備を導入して製造能力が何割増え、増えた分を誰が買うのか。この因果関係を数字で結ぶ作業に、増えた1か月を使うべきです。
一方で注意したいのは、締切が延びたことで着手を後回しにするリスクです。認定経営革新等支援機関の確認や金融機関による確認書、労働者名簿などの様式は相手の作業時間に依存します。9月に入ってから動き始めると、10月30日の締切に間に合いません。
枠の選び方で補助上限が数倍変わる
3つの枠は「どれが有利か」ではなく「自社の取組がどの枠の定義に当てはまるか」で決まります。定義から外れた枠に申請しても補助対象外と判断されるため、ここを取り違えると準備した数か月が無駄になります。
革新的新製品・サービス枠は、自社の技術力を活かして顧客に新たな価値を提供する新製品・新サービスの開発が対象です。既存の製品・サービスの生産プロセスの改善・向上を図る事業は対象外であり、単に機械装置やシステムを導入するだけで新製品・新サービスの開発を伴わないものも該当しません。また、同業の中小企業者等において既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発も対象外とされています。
新事業進出枠は、既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出が対象です。新たに製造・提供する製品等が自社にとって新規性を有し、かつその製品等が属する市場が自社にとって新たな市場であることが要件です。ここでいう新規性は日本初・世界初といった世の中における新規性ではなく、あくまでその会社にとっての新規性である点が実務上のポイントです。過去に製造していた製品を再び製造することは新規性を満たしません。
グローバル枠は、海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制強化が対象です。自社製品を活用して自発的に新たな海外販路を開拓するうえで必要な国内製造拠点の強化が要件であり、取引先主導の事業は自発的な取組とは言えず対象外とされています。補助率が中小企業者でも2/3と高い点が特徴です。
補助対象経費の必須要件を外すと申請できない
枠ごとに、必ず含めなければならない経費区分が決まっています。革新的新製品・サービス枠では機械装置・システム構築費が必須です。新事業進出枠とグローバル枠では、機械装置・システム構築費または建物費のいずれかが必ず含まれていなければなりません。逆に、新事業進出枠とグローバル枠では建物費が計上できる一方、革新的新製品・サービス枠の対象経費には建物費が含まれていません。工場や店舗の新築・改修を伴う計画で枠を誤ると、主要な支出が補助対象から丸ごと落ちることになります。
また、補助下限額の設定にも差があります。革新的新製品・サービス枠は100万円ですが、新事業進出枠とグローバル枠は750万円です。小規模な投資では後者2枠の下限に届かない可能性があるため、投資規模から枠を検討する視点も必要です。経費区分ごとに補助上限が設けられている点についても、公募要領で確認しておく必要があります。
3つの申請枠の比較
従業員数に応じた補助上限額と補助率を枠ごとに整理します。括弧内は賃上げ特例を適用した場合の上限額です。
| 従業員数 | 革新的新製品・サービス枠 | 新事業進出枠 | グローバル枠 |
|---|---|---|---|
| 1〜5人 | 750万円(850万円) | 2,500万円(3,000万円) | 2,500万円(3,000万円) |
| 6〜20人 | 1,000万円(1,250万円) | ||
| 21〜50人 | 1,500万円(2,500万円) | 4,000万円(5,000万円) | 4,000万円(5,000万円) |
| 51〜100人 | 2,500万円(3,500万円) ※51人以上 | 5,500万円(7,000万円) | 5,500万円(7,000万円) |
| 101人以上 | 7,000万円(9,000万円) | 7,000万円(9,000万円) | |
| 補助率 | 中小企業者1/2(2/3) 小規模企業・小規模事業者、再生事業者2/3 | 中小企業者1/2(2/3) | 中小企業者2/3 |
| 補助下限額 | 100万円 | 750万円 | 750万円 |
| 必須の経費区分 | 機械装置・システム構築費 | 機械装置・システム構築費 または 建物費 | 機械装置・システム構築費 または 建物費 |
補助率の括弧内(2/3)は、地域別最低賃金引上げ特例の適用による補助率の引上げを受ける事業者に適用されるものです。また「賃上げ特例適用時」の補助上限額は、賃上げ特例の要件を満たして適用を受ける事業者の場合の金額です。いずれも自動的に適用されるものではないため、要件と手続を公募要領で確認してください。
当事務所の見解・実務上の注意点
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付加価値額+4.0%は「5年間の宿題」だと理解する
補助金の相談で最も多い誤解が、成長要件を申請書上の数字合わせだと捉えてしまうことです。付加価値額は一般に営業利益、人件費、減価償却費の合計で捉えられます。年平均成長率+4.0%を5年間続けると、付加価値額は単純計算で約1.22倍にしなければなりません。ここに1人あたり給与支給総額+3.5%が重なります。
設備投資をすると減価償却費が増えるため、付加価値額の計算上はその分が積み上がる面があります。しかし補助金で取得した資産は、後述する圧縮記帳を適用すると税務上の取得価額が減り、減価償却費も減ります。会計処理の選択が成長要件の達成度に影響しうるという関係にあり、申請段階から顧問税理士と数値の作り方を共有しておくのが安全です。「採択されたら相談する」では順序が逆になります。
圧縮記帳を使わないと初年度に税負担が跳ねる
補助金は税務上、原則として受け取った事業年度の益金になります。設備の支出は減価償却を通じて複数年に配分される一方、補助金収入は一括計上されます。この時間差により、補助金を受け取った年度だけ利益が膨らみ、法人税等の負担が跳ね上がることがあります。
これを緩和する制度が国庫補助金等の圧縮記帳です。一定の要件を満たす場合、補助金相当額を圧縮損として計上し、固定資産の帳簿価額を減額することで、課税を後年度に繰り延べることができます。ただし圧縮記帳は税金が消えるのではなく、課税の時期が後ろにずれるだけです。帳簿価額が下がるため、以後の減価償却費も小さくなります。交付決定と資産の取得が別の事業年度にまたがる場合の取扱いなど、判断が必要な論点もあります。決算期との関係を早い段階で確認しておいてください。法人の設備投資と決算対策については、堺市の税務顧問として継続的にご相談を承っています。
自己負担分と立替資金の手当てを同時に進める
見落とされやすいのが資金繰りです。補助金は原則として後払いで、事業者がいったん全額を支出し、補助事業の完了後に実績報告を経て入金されます。補助率1/2の枠で3,000万円の設備を導入するなら、補助金1,500万円が入金されるまでの間、3,000万円全額を自社で立て替える必要があります。
つまり必要な資金は「自己負担分」ではなく「投資額の全額」です。ここを読み違えると、採択されたのに資金が用意できず辞退することになります。設備投資の資金調達は補助金の申請準備と並行して進めるべきもので、当事務所でも資金調達・融資のサポートを通じて金融機関との調整を含めて対応しています。金融機関による確認書が必要な様式も案内されているため、早めに接点を持つほうが手続もスムーズです。
今すぐやるべきこと
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第1回公募の応募締切は令和8年10月30日(金)18:00です。逆算すると、9月中に事業計画を固め終えている状態が理想です。次の順序で進めてください。
- ステップ1:現行の公募スケジュールと公募要領を自分の目で確認する
中小企業基盤整備機構の特設サイトで、申請受付が令和8年9月30日、応募締切が10月30日18:00であることを確認します。公募要領PDFは令和8年7月17日に更新されているため、6月末に入手した版を使っている場合は差し替えてください。古い日程を前提に逆算すると、準備計画そのものがずれます。 - ステップ2:3つの枠のどれに該当するかを定義から判定する
「新製品・新サービスの開発」なのか、「自社にとって新規性のある製品で新市場へ進出」なのか、「自発的な海外販路開拓のための国内体制強化」なのか。取組の実態を枠の定義に照らして判定します。補助上限の大きさから枠を選ぶのではなく、定義への当てはめが先です。必須となる経費区分と補助下限額も同時に確認します。 - ステップ3:3つの基本要件を自社の数値で検算する
付加価値額の年平均成長率+4.0%以上、1人あたり給与支給総額の年平均成長率+3.5%以上、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上高い水準の3点です。直近の決算書と賃金台帳をもとに、3〜5年後に到達できる数値かを検算します。特に事業場内最低賃金は、地域別最低賃金の改定にも連動して見直しが必要になる点に注意してください。 - ステップ4:認定経営革新等支援機関・金融機関に着手を伝える
確認書や様式の準備には相手方の作業時間がかかります。労働者名簿、金融機関による確認書、リース取引に係る宣誓書、再生事業者加点を希望する場合に必要な様式などが公開されています。自社に必要な様式を洗い出し、依頼を先に出しておきます。 - ステップ5:電子申請の準備と資金計画を並行して固める
申請は電子申請システムのみです。アカウントの準備状況を確認し、不足があれば直ちに取得手続へ進みます。同時に、投資額の全額を立て替える前提で資金計画を作り、圧縮記帳を適用するかどうかの方針を顧問税理士と共有しておきます。
よくある質問
- Q. 申請受付は8月31日から始まると聞いていましたが、間違いですか?
- A. 現在は変更されています。第1回公募は当初「申請受付8月31日(月)・応募締切9月30日(水)18:00」と案内されていましたが、中小企業基盤整備機構が令和8年7月17日に第1回公募のスケジュールを変更し、現行では申請受付が令和8年9月30日(水)、応募締切が令和8年10月30日(金)18:00厳守となっています。特設サイトの公募スケジュール欄では当初の日程に取消線が引かれています。6月末から7月初旬に公開された解説記事には旧日程が残っているものが多いため、必ず特設サイトで最終確認してください。
- Q. これまでのものづくり補助金や新事業進出補助金の続きと考えてよいですか?
- A. 別の補助金として扱ってください。中小企業基盤整備機構は特設サイトで、本補助金は「中小企業新事業進出補助金」および「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」とは異なる補助金であると明記しています。申請枠の構成、補助上限額、補助率、必須の経費区分、基本要件のいずれも組み替えられています。過去に申請経験がある場合でも、当時の公募要領の記憶で判断せず、第1回公募要領を改めて読み込む必要があります。
- Q. 補助上限が最大9,000万円とありますが、どの会社でも申請できる金額ですか?
- A. できません。補助上限額は申請枠と従業員数の組み合わせで決まります。9,000万円という金額は、新事業進出枠またはグローバル枠で従業員数が101人以上、かつ賃上げ特例の適用を受ける場合の上限額です。たとえば従業員数1〜20人の場合、新事業進出枠・グローバル枠の基本上限額は2,500万円、賃上げ特例適用時で3,000万円となります。革新的新製品・サービス枠で従業員数1〜5人であれば基本750万円です。自社の従業員数と枠から上限額を確認してください。
- Q. 採択後に成長目標を達成できなかったらどうなりますか?
- A. 返還を求められる可能性があります。中小企業基盤整備機構は、補助事業終了後3〜5年の事業計画において基本要件をすべて満たす必要があり、目標未達の場合は補助金の一部または全額の返還義務が生じる場合があると明示しています。要件は付加価値額の年平均成長率+4.0%以上、1人あたり給与支給総額の年平均成長率+3.5%以上、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上高い水準の3点です。申請時点で無理のある数値を掲げると、数年後に自社を苦しめることになります。
- Q. 受け取った補助金に税金はかかりますか?
- A. 原則として課税対象です。補助金は受け取った事業年度の益金に算入されます。設備の支出は減価償却を通じて複数年に配分される一方、補助金収入は一括計上されるため、受給年度だけ利益が膨らんで税負担が重くなることがあります。一定の要件を満たす場合は国庫補助金等の圧縮記帳を適用し、課税を後年度に繰り延べることができます。ただし圧縮記帳は税額が免除される制度ではなく、帳簿価額が下がることで以後の減価償却費も小さくなります。決算期との関係を含めて事前に検討してください。
- Q. 補助金は設備を買う前に受け取れますか?
- A. 受け取れません。補助金は原則として後払いで、事業者がいったん経費を支出し、補助事業の完了後に実績報告を行ってから交付されます。したがって申請時に必要な資金は自己負担分だけではなく、投資額の全額です。補助率1/2で3,000万円の設備を導入する場合、補助金1,500万円が入金されるまで3,000万円を立て替える必要があります。採択されてから資金手当てを始めると間に合わないため、資金調達は申請準備と同時に進めてください。
参考資料・出典
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 特設サイト(独立行政法人中小企業基盤整備機構)
- 公募スケジュール(同上)
- 資料ダウンロード・第1回公募要領(同上)
- 補助金の公募・採択(中小企業庁)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構
本記事は令和8年8月5日時点の一次情報にもとづいています。公募内容・スケジュール・様式は変更される場合があるため、申請前に特設サイトの最新情報をご確認ください。
本記事は道濟会計事務所が監修しました。
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