堺市で税理士に依頼するメリットとは?選び方のポイントと費用相場を解説
特定親族特別控除とは2026|大学生の子は年収150万まで控除満額
この記事の要点3点
- 令和7年度税制改正で「特定親族特別控除」が創設され、令和7年分(2025年分)の所得税から適用されています。19歳以上23歳未満の子(大学生年代)が対象です。
- 子の給与収入が150万円までなら親は満額63万円の控除を受けられ、150万円を超えても188万円までは段階的に控除が続きます。あわせて基礎控除・給与所得控除の見直しで「103万円の壁」は実質「160万円の壁」へ動きました。
- 会社(給与の支払者)は、令和7年12月の年末調整から新しい「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の回収と、令和8年分の扶養控除等申告書の様式変更に対応する必要があります。
「大学生の子どもがアルバイトで稼ぎすぎると、親の扶養から外れて手取りが減る」――長年そう言われてきた家計の常識が、令和7年度税制改正で大きく変わりました。新設された特定親族特別控除により、19歳から22歳の子の収入が一定額を超えても、親の控除がいきなりゼロになるのではなく段階的に減る仕組みになったのです。さらに基礎控除と給与所得控除の見直しも同時に行われ、いわゆる「年収の壁」の位置そのものが動きました。本記事では、この改正の中身と、企業の給与計算・年末調整に与える実務上の影響を、税理士の視点で具体的に整理します。
1. 制度・改正の概要
令和7年度税制改正では、所得税について大きく分けて3つの見直しが同時に行われました。いずれも令和7年分(2025年分)以後の所得税に適用され、給与の支払者にとっては令和7年12月の年末調整が最初の対応タイミングとなりました。
基礎控除の見直し
すべての納税者に適用される基礎控除が引き上げられました。従来は合計所得金額2,400万円以下で一律48万円でしたが、改正後は合計所得金額に応じて次のとおりとなります。なお、合計所得金額132万円超655万円以下の区分の上乗せ額は、令和7年分・令和8年分の2年間に限った特例であり、令和9年分以後は原則58万円に戻ります(132万円以下の95万円は恒久措置)。
| 合計所得金額 | 基礎控除額(令和7・8年分) | 令和9年分以後 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 95万円 |
| 132万円超336万円以下 | 88万円 | 58万円 |
| 336万円超489万円以下 | 68万円 | 58万円 |
| 489万円超655万円以下 | 63万円 | 58万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円 | 58万円 |
給与所得控除の最低保障額の引上げ
給与所得控除の最低保障額が、これまでの55万円から65万円に引き上げられました。給与収入が190万円以下の方に影響します。この結果、給与収入だけで暮らす方の課税最低ラインは「給与所得控除65万円+基礎控除95万円=160万円」となり、従来「103万円の壁」と呼ばれていた所得税の非課税ラインが実質的に160万円へ引き上がりました。パートタイマーやアルバイトで働く方が、所得税を意識せずに働ける収入の幅が広がったことになります。
特定親族特別控除の創設
今回の改正の目玉が、この特定親族特別控除です。背景には「大学生の子のアルバイト収入が123万円(改正前は103万円)を1円でも超えると、親の特定扶養控除63万円が丸ごと消える」という、いわゆる扶養の崖(103万円・150万円の壁)の問題がありました。改正により、19歳以上23歳未満の子(=特定親族)について、子の所得が一定額を超えても親の控除が段階的に減る仕組みが導入されました。
ポイント:従来の特定扶養控除(控除額63万円)は、子の合計所得金額が58万円以下(給与収入123万円以下)の場合に適用されます。特定親族特別控除は、これを超えた合計所得58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)の子を対象に、控除額を段階的に設定したものです。両者は子の所得水準で切り替わる関係にあります。
特定親族特別控除の控除額は、子の合計所得金額に応じて次のとおりです。給与収入に換算すると、150万円までは満額63万円の控除が受けられ、そこから188万円に向けて緩やかに逓減します。
| 子の合計所得金額 | 給与収入換算(目安) | 控除額 |
|---|---|---|
| 58万円超85万円以下 | 123万円超150万円以下 | 63万円 |
| 85万円超90万円以下 | 150万円超155万円以下 | 61万円 |
| 90万円超95万円以下 | 155万円超160万円以下 | 51万円 |
| 95万円超100万円以下 | 160万円超165万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 165万円超170万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 170万円超175万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 175万円超180万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 180万円超185万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 185万円超188万円以下 | 3万円 |
子の合計所得金額が123万円(給与収入188万円)を超えると、特定親族特別控除の対象外となります。なお、特定親族特別控除は所得税だけでなく、住民税についても同様の趣旨で控除(控除額の上限は45万円)が設けられています。
改正前後で何が変わったか
改正前は、19歳以上23歳未満の子の給与収入が103万円(合計所得48万円)を超えると、親が受けていた特定扶養控除63万円が一気にゼロになっていました。これが、学生が「親の扶養を外れないように働く時間を抑える」一因となっていた、いわゆる「103万円の壁」「150万円の壁」の問題です。改正後は次のように整理されました。
| 子の給与収入 | 改正前の親の控除 | 改正後の親の控除 |
|---|---|---|
| 123万円以下 | 63万円(103万円以下のみ) | 63万円(特定扶養控除) |
| 123万円超150万円以下 | 0円 | 63万円(特定親族特別控除) |
| 150万円超188万円以下 | 0円 | 61万円〜3万円(段階的) |
| 188万円超 | 0円 | 0円 |
ポイントは、扶養控除を維持できる子の収入ラインが実質的に123万円から150万円へ広がり、さらにそこから先も控除が急に消えずに段階的に減るようになったことです。学生が学業に支障のない範囲で働き方を選びやすくなったといえます。
2. 中小企業・給与実務への影響
この改正は、家計の手取りに関わる話であると同時に、従業員を雇用するすべての会社の給与計算・年末調整の実務に直結します。とくに大学生年代のお子さんを扶養する従業員が多い職場では、申告書の回収漏れがそのまま従業員の不利益(控除の取りこぼし)につながるため注意が必要です。
令和7年12月の年末調整での対応
国税庁の案内によれば、基礎控除・給与所得控除の見直しと特定親族特別控除の創設は、令和7年12月に行う年末調整等で適用されました。重要なのは、令和7年1月から11月までの毎月の源泉徴収(源泉徴収税額表に基づく天引き)には変更がない点です。つまり毎月の給与計算ソフトの設定は年の途中で変える必要がなく、精算は年末調整で一括して行われた、という整理になります。
新しい申告書の追加
特定親族特別控除の適用を受けようとする従業員は、給与の支払者に対して新設の「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。従来の「扶養控除等(異動)申告書」「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に、この新しい申告書が加わる形です。会社側は、お子さんの見込み年収を従業員に確認してもらい、適切な区分にチェックが入っているかを確認する必要があります。
実務上の重要注意:子の年収は「見込み」で申告するため、年末の実績とずれることがあります。とくにアルバイトを掛け持ちする学生は年収が読みにくく、申告時の見込みより増えて控除区分が変わるケースが頻発します。年末調整の直前に、お子さんの源泉徴収票や給与明細で実際の年収を再確認するよう、従業員に周知しておくと修正の手間を減らせます。
具体例で見る親の税負担の違い
イメージをつかむために、課税所得が一定(所得税率10%・住民税率10%と仮定)の親について、大学生の子の給与収入別に親の控除がどう変わるかを見てみましょう。あくまで概算ですが、改正によって家計に残る金額が変わることが分かります。
| 子の給与収入 | 親が受けられる控除額 | 所得税の軽減額(概算) |
|---|---|---|
| 140万円 | 63万円 | 約6.3万円 |
| 160万円 | 51万円 | 約5.1万円 |
| 180万円 | 11万円 | 約1.1万円 |
改正前であれば、子の給与収入が123万円を超えた時点で親の控除はゼロ、つまり所得税の軽減額もゼロでした。改正後は、子が140万円や160万円を稼いでも親に一定の控除が残るため、世帯全体での手取りが改善します。住民税の控除も加味すると、軽減効果はさらに大きくなります(上表は所得税のみの概算で、税率や他の所得控除により実際の金額は異なります)。
令和8年分の扶養控除等申告書の様式変更
令和8年分以後の「扶養控除等(異動)申告書」では、特定親族に関する記載欄が設けられています。年初に従業員から回収する申告書の様式が変わるため、自社で様式を印刷・配布している場合は、最新版(国税庁公表の令和8年分様式)に差し替える必要があります。給与計算システムを利用している場合も、システムベンダーの対応バージョンに更新されているかを確認しておきましょう。
3. 当事務所の見解・実務上の注意点
制度の数字だけを追うと「控除が増えてありがたい」で終わってしまいますが、当事務所が実務で重視しているのは次の3点です。一般的な解説記事では見落とされがちな、現場で実際に問い合わせが多いポイントを挙げます。
(1) 「150万円の壁」は税と社会保険で意味が違う
今回の改正で、親の控除という観点では子の給与収入が150万円まで満額63万円が維持されるようになりました。しかし、これはあくまで親の所得税の話です。お子さん自身が学生であっても、勤務先の社会保険の加入要件(106万円・130万円の基準)に該当すれば社会保険料の負担が発生します。「親の控除が満額だから150万円まで働いて大丈夫」と単純に考えると、子本人の社会保険料や、勤務先の規模によっては手取りの逆転が起こり得ます。税・社会保険を分けて考えることが重要です。
(2) 学生本人の「勤労学生控除」との関係
給与収入が増えると、学生本人にも所得税が発生し得ます。ここで関係するのが勤労学生控除(27万円)です。基礎控除・給与所得控除の引上げにより、学生本人が所得税ゼロでいられる収入ラインも上がっています。親の控除と子本人の課税は別々に判定する必要があり、家庭全体での手取り最大化を考えるなら、両方の軸でシミュレーションすることをおすすめします。
(3) 申告書の回収・保存は税務調査の確認対象
特定親族特別控除は申告書の提出が適用の前提です。申告書を回収せずに控除を適用していた場合、税務調査で否認されるリスクがあります。新しい申告書が増えたことで回収・保存の事務負担も増えるため、回収状況をチェックリスト化し、提出のない従業員には個別に督促する運用を整えておくと安心です。源泉徴収義務者である会社の責任において、書類の整備を徹底しましょう。
(4) 配偶者特別控除と混同しない
「所得に応じて控除額が段階的に減る」という仕組みは、配偶者特別控除とよく似ています。そのため実務では、子に関する特定親族特別控除を配偶者の欄に記載してしまうなどの記入ミスが起こりがちです。両者は対象者(配偶者か、19歳以上23歳未満の子か)も、申告書も別物です。年末調整の書類チェックの際は、どの親族について、どの申告書で控除を受けようとしているのかを一件ずつ確認することをおすすめします。記入ミスは控除額の誤りに直結し、後日の訂正や再年末調整の手間を生みます。
4. 今すぐやるべきこと
給与実務の担当者・経営者が、この改正に対応するために取るべき具体的なステップを順番に整理します。
- ステップ1:給与計算システムの対応状況を確認する
利用中の給与計算ソフトが令和7年度改正(基礎控除・給与所得控除・特定親族特別控除)に対応したバージョンになっているかを、ベンダーの案内で確認します。自社様式を使っている場合は国税庁公表の最新申告書様式に差し替えます。 - ステップ2:対象となりそうな従業員を洗い出す
19歳以上23歳未満(大学生・専門学校生年代)の子を扶養している従業員をリストアップします。該当者には新しい「特定親族特別控除申告書」の提出が必要になることを早めに案内します。 - ステップ3:子の年収見込みを確認してもらう
対象従業員に、お子さんのアルバイト年収の見込みを確認してもらいます。掛け持ちがある場合は合算が必要であることも伝え、控除区分の取り違えを防ぎます。 - ステップ4:年末調整直前に実績で再チェックする
申告時の見込みと年末の実績がずれていないか、お子さんの源泉徴収票等で再確認します。区分が変わる場合は申告書を訂正してもらい、正しい控除額で精算します。 - ステップ5:申告書の回収・保存を記録に残す
誰から提出を受けたかをチェックリストで管理し、未提出者には督促します。回収した申告書は保存期間(原則7年)にわたり適切に保管します。
5. よくある質問
- Q. 特定親族特別控除はいつの所得から使えますか?
- A. 令和7年分(2025年分)の所得税から適用されています。給与所得者の場合は、令和7年12月に行われた年末調整が最初の適用機会でした。令和8年以降も継続して適用されます。
- Q. 子どもが何歳なら対象になりますか?
- A. その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の親族が対象です。大学生や専門学校生の年代にあたりますが、学生であることは要件ではなく、年齢と生計を一にしていること、子の所得金額が要件を満たすことで判定します。
- Q. 子のアルバイト年収が150万円を超えると控除はどうなりますか?
- A. すぐにゼロにはなりません。給与収入150万円までは満額63万円、150万円超188万円までは段階的に控除額が減っていき、188万円を超えると対象外になります。改正前のように一定額を超えた瞬間に控除が丸ごと消える「崖」は解消されました。
- Q. 会社として新たに必要になる手続きは何ですか?
- A. 従業員から「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を回収し、年末調整に反映することです。あわせて令和8年分の扶養控除等申告書の様式変更や、給与計算システムの更新への対応が必要になります。
- Q. 「103万円の壁」はなくなったのですか?
- A. 所得税については、基礎控除と給与所得控除の引上げにより、給与収入だけの方の非課税ラインが実質160万円に上がりました。ただし社会保険の106万円・130万円の基準は別の制度であり、これらの壁は引き続き残っています。税と社会保険を分けて考える必要があります。
- Q. 住民税でも控除を受けられますか?
- A. はい。住民税にも特定親族特別控除に相当する控除があり、控除額の上限は45万円とされています。所得税と住民税では控除額が異なるため、家計への影響を試算する際は両方を合わせて考えると実態に近くなります。詳細はお住まいの市区町村の案内をご確認ください。
- Q. 申告を忘れていた場合、後から控除を受けられますか?
- A. 年末調整で適用を受けられなかった場合でも、確定申告を行うことで控除の適用を受けられます。お子さんの年収が確定した後に申告漏れに気づいた場合は、翌年の確定申告期間に手続きすることで精算が可能です。
6. 参考資料・出典
本記事は道濟会計事務所が監修しました。