堺市で税理士に依頼するメリットとは?選び方のポイントと費用相場を解説
経営・管理ビザ改正|資本金3000万円と税理士確認の実務
この記事の要点3点
- ポイント1:在留資格「経営・管理」は令和7年10月16日施行の改正で、資本金等3,000万円以上・常勤職員1名以上・事業計画の専門家確認が必須となりました。
- ポイント2:影響を受けるのは外国人を代表者・役員に置く中小企業、外国資本のスタートアップ、訪日起業家とパートナー法人です。
- ポイント3:既存の在留資格保持者には令和10年10月16日までの3年間の経過措置があり、次回更新時に新基準への適合確認が必要です。
令和7年10月16日、出入国在留管理庁は在留資格「経営・管理」の上陸基準省令を改正し、新基準を施行しました。改正前は資本金500万円以上で常勤職員が不要だった同資格が、3,000万円以上の資本金等と常勤職員1名以上の雇用、税理士等による事業計画の合理性確認を求める仕組みへと大きく変わりました。中小企業のオーナー、外国資本のスタートアップ、外国人を代表者・役員に置く企業にとっては資金計画と人員計画の根本的な見直しが必要な改正です。本稿では改正の中身と経過措置を整理し、税務・経営の両面から実務対応を示します。なお当事務所が大阪・堺市で中小企業の税務顧問を担当する中で、外国人経営者を擁する顧問先からの相談は改正公示後に急増しており、本稿はそうした現場経験を踏まえた実務的な観点で構成しています。
制度・改正の概要
在留資格「経営・管理」は、日本で会社経営や事業管理を行う外国人に与えられる就労資格です。今回の改正は、出入国在留管理庁が令和7年7月に公表したパブリックコメントを経て、同年10月16日に省令改正として施行されました。改正の主眼は、ペーパーカンパニーや実体に乏しい設立を防ぎ、地域経済への貢献度の高い事業に在留資格を集中させることにあります。
改正の3つの柱
新基準の柱は次の3点です。第一に、事業の用に供される財産の総額(資本金や出資の総額を含む)を3,000万円以上とすること。第二に、常勤職員を1名以上雇用すること(雇用対象は日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に限定)。第三に、事業計画書について、中小企業診断士、公認会計士、税理士などの経営に関する専門的知識を有する者の合理性確認を受けること。さらに、申請者または常勤職員のいずれかが、日本語教育の参照枠でB2相当以上の日本語能力を有することも新たに求められます。
ポイント:改正前の上陸基準では資本金500万円以上を満たせば従業員なしで許可される運用が一般的でしたが、新基準では資本金と雇用の両方を満たさなければなりません。「資本金または常勤職員2名以上」の選択制ではなくなった点が大きな変更です。
改正の背景と運用の方向性
今回の改正は、平成27年の制度創設以来、長らく見直されてこなかった上陸基準の見直しを目的としています。背景には、資本金500万円・従業員不要という基準のもとで、実体に乏しいペーパーカンパニーや短期解散を前提とする会社設立が一定数生じてきた経緯があります。出入国在留管理庁は、こうした事案で在留資格の更新を不許可とする運用を強化してきましたが、入口基準そのものを引き上げることで、より実体のある事業を行う外国人経営者へ資格を集中させる方針に転じました。地域経済への貢献、雇用創出、技術・サービスの導入を期待される側面が強まっています。
令和8年4月15日以降の追加運用変更
新基準の施行に加え、出入国在留管理庁は令和8年4月15日以降の申請から、申請所属機関のカテゴリー3またはカテゴリー4に該当するケースで、代表者に関する申告書の追加提出を求めています。カテゴリーは申請所属機関の規模・実績・公的支援実績などにより4段階に区分されており、カテゴリー1(上場企業、公的機関等)が最も簡素な手続、カテゴリー4が最も厳格な書類提出を求められます。中小企業の多くはカテゴリー3または4に該当するため、本改正以降に申請・更新を行う場合は代表者の経歴・滞在状況・経営関与の度合いに関する申告書を別途準備する必要があります。
中小企業への実務影響
改正の影響は外国人経営者本人にとどまらず、日本側のパートナー法人や顧問先にも及びます。当事務所のクライアントから寄せられた相談を踏まえ、特に影響の大きいケースを整理します。
影響を受ける典型ケース
- 外国資本の新規設立法人:日本進出のため新会社を設立する外国人経営者は、設立時点で資本金3,000万円を確保し、常勤職員の雇用契約を整える必要があります。設立登記前の資金計画を見直すべき層です。
- 外国人代表者を擁する既存中小企業:在留期限の更新が令和10年10月16日以降にかかる場合、更新時点で新基準への適合を求められます。現在の資本金が500万円〜2,000万円台にある場合、増資の計画が早急に必要です。
- 合弁会社・ジョイントベンチャー:外国側出資者が在留資格を取得・更新する場合、共同出資の構成だけでなく実際の雇用実態の確認も必要です。出資比率と経営関与の整合性も審査対象となります。
- 事業承継先の外国人後継者:日本側企業を承継する外国人経営者にも新基準が適用されます。承継時の株式取得スキームが資本金等の額にどう寄与するかを設計段階で検討すべきです。
- 個人事業主から法人化を検討する外国人事業者:個人事業主のまま「経営・管理」を維持するか、法人成りして3,000万円の資本金を投下するかの選択を迫られます。
税務・会計実務への波及
増資による資本金変動は、地方税の均等割、消費税の納税義務判定(資本金1,000万円基準)、外形標準課税の適用判定(資本金1億円基準)にも影響します。3,000万円への増資は均等割の階層を引き上げる可能性が高く、年間の税負担を再試算したうえで増資のタイミングを決める必要があります。また、増資のための第三者割当や親会社からの追加出資は、出資元との関係次第で同族会社判定、過大支払利子税制、移転価格税制の対象となる場合があり、税務面の検討と並行して進めることが不可欠です。
旧基準と新基準の比較表
| 項目 | 旧基準(令和7年10月15日まで) | 新基準(令和7年10月16日以降) |
|---|---|---|
| 資本金等の額 | 500万円以上 | 3,000万円以上(事業に供される財産の総額) |
| 常勤職員 | 資本金充足で不要も可 | 1名以上必須(雇用対象は日本人等に限定) |
| 事業計画 | 様式記載のみ | 税理士等の専門家による合理性確認 |
| 日本語要件 | 原則なし | 申請者または常勤職員がB2相当以上 |
| 経過措置 | ― | 既存保持者は令和10年10月16日まで3年間の猶予 |
当事務所の見解・実務上の注意点
改正の運用を当事務所が実務で扱ってきた中で、申請現場で混乱しやすいポイントが3つあります。
注意点1:「資本金」ではなく「事業の用に供される財産の総額」
新基準では単純な資本金の額だけでなく、事業に投下される資産の総額が問われます。法人形態の場合は払込済資本金が中核となりますが、個人事業主の場合は事業所の確保費用、従業員給与の支払原資、設備投資など、事業立ち上げに必要な総額で判断されます。形式的に資本金3,000万円を計上しても、運転資金や事業実態を示せなければ評価対象とならない場合があります。
注意点2:常勤職員の「対象資格」を読み違えない
常勤職員1名以上の要件は、「誰でも雇えばよい」ものではありません。技術・人文知識・国際業務などの就労系在留資格を持つ外国人を雇用しても要件を満たしません。対象となるのは日本人、特別永住者、入管法別表第二の身分系在留資格保持者(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)に限られます。雇用契約書、賃金台帳、住民票の写し等で実態を立証する必要があります。
注意点3:税理士等の「合理性確認」は単なる押印ではない
事業計画書の合理性確認は、税理士、公認会計士、中小企業診断士などが具体性・合理性・実現可能性を評価し、所見を記した文書として提出を求められるものです。当事務所では、売上予測の根拠、原価構造、損益分岐点、運転資金の妥当性、外部環境との整合性を一つひとつ検証する手順で対応しています。形式的な押印代行を引き受ける専門家はリスクが高く、不許可となれば申請人本人だけでなく確認者の信用にも関わります。
注意点4:日本語要件の「常勤職員」要件と整合させる
新基準では日本語要件と常勤職員要件が別々に課されますが、両者は連動して設計するのが実務的です。申請者本人が日本語B2相当を持たない場合、雇用する常勤職員のうち1名が日本語B2相当以上を有することで要件を満たせます。この場合、その常勤職員が前述の「日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者」のいずれかに該当することも必要です。日本人や永住者を雇用すれば日本語要件と常勤職員要件を同時にクリアできるため、採用計画はこの観点から組むのが合理的です。日本語能力試験N2合格、欧州共通参照枠B2のCEFR認定試験、日本の大学卒業証明書などが立証資料として認められます。
注意点5:個人事業主の場合の「事業の用に供される財産の総額」
法人ではなく個人事業主として「経営・管理」を申請する場合、3,000万円は資本金ではなく「事業の用に供される財産の総額」で判定されます。具体的には、事業所の取得・賃借に要する費用、設備投資額、半年〜1年分の運転資金、人件費、原材料費、広告宣伝費などの合算が対象となります。当事務所では、事業計画書の数値表とリンクした投下資金内訳表を作成し、銀行残高証明、送金記録、契約書、見積書等で各項目を裏付ける方式を採用しています。形式的に総額3,000万円と書くだけでは認められません。
今すぐやるべきこと
- ステップ1:自社の在留資格保持者の在留期限を一覧化する
外国人代表者・役員・主要管理職について、氏名・在留期限・次回更新時期を表で整理します。令和10年10月16日以降に更新を迎える人は、新基準対応の準備期間が短くなる点を意識します。 - ステップ2:資本金等3,000万円の充足プランを策定する
増資、第三者割当、自己資金の追加投入、親会社からの出資など、3,000万円を確保する具体的な資金計画を立てます。資金の出所は審査で問われるため、適法な調達ルートと送金記録の整備が不可欠です。 - ステップ3:常勤職員の雇用計画と労務基盤を整える
新基準に適合する常勤職員1名以上の採用を計画し、雇用契約書、就業規則、賃金台帳、社会保険加入を整えます。形式的な雇用ではなく実態を伴った勤務実績を示せる体制とします。 - ステップ4:事業計画書を専門家確認できる水準まで磨き込む
事業概要、市場分析、収益予測、資金計画、人員計画、リスク分析の各章を備えた事業計画書を作成し、税理士または公認会計士、中小企業診断士の確認を受けます。確認者の所見書も併せて準備します。 - ステップ5:日本語能力要件の証明資料を確保する
申請者本人または常勤職員のうち1名が、日本語教育の参照枠B2相当以上の日本語能力を有することを、能力試験の合格証や学位証明書で証明できるようにします。
よくある質問
- Q. 既に経営・管理の在留資格を持っている場合、すぐに資本金3,000万円を追加しなければなりませんか。
- A. 施行日(令和7年10月16日)前に許可を受けている方は、3年間の経過措置の対象です。令和10年10月16日までは新基準に適合していなくても、経営状況等を考慮した更新審査が行われます。ただし3年経過後は新基準が完全適用されるため、計画的な準備が必要です。
- Q. 常勤職員として、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人エンジニアを雇用すれば要件を満たしますか。
- A. 満たしません。常勤職員の対象は、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に限定されています。就労系在留資格保持者の雇用は通常の労務管理として有効ですが、経営・管理の許可要件としてはカウントされません。
- Q. 税理士の事業計画合理性確認は、顧問契約がなくても依頼できますか。
- A. 単発の合理性確認業務として依頼することは可能ですが、確認者は事業の実態と数値の妥当性を確認する必要があるため、相応の調査・面談時間と書類提出が求められます。当事務所では事前のヒアリングと事業計画書の精査を経たうえで所見書を作成しています。
- Q. 個人事業主として「経営・管理」を取得する場合、3,000万円はどう用意すればよいですか。
- A. 個人事業主の場合は、事業の用に供される財産の総額として、事業所確保費、設備投資、運転資金、人件費等の総額で判断されます。法人と同様に投下総額が3,000万円以上であることと、合理的な事業計画が必要です。送金記録、契約書、見積書などで立証します。
- Q. 令和8年4月15日以降に何か追加の手続きが必要になると聞きました。
- A. 出入国在留管理庁の運用変更により、令和8年4月15日以降の申請でカテゴリー3または4に該当する場合、代表者に関する申告書の追加提出が必要となります。カテゴリーは申請人の所属機関の規模・実績により判定されるため、自社がどのカテゴリーに該当するか事前に確認しておく必要があります。
- Q. 増資により資本金を3,000万円に引き上げると、税金面でどのような影響がありますか。
- A. 資本金1,000万円超の法人は地方税の均等割が増額され、資本金1,000万円基準の消費税納税義務免除の特例から外れます。資本金1億円超で外形標準課税の対象となるため3,000万円であれば外形標準課税は対象外です。増資前に均等割の負担増、消費税の納税義務、登録免許税(増資額の0.7%、3,000万円増資なら21万円)を事前試算することを推奨します。
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参考資料・出典
- 在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について|出入国在留管理庁
- 「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)|出入国在留管理庁
- 在留資格「経営・管理」|出入国在留管理庁
- 令和7年10月16日以降の在留資格「経営・管理」に係るオンライン申請について|出入国在留管理庁
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本記事は道濟会計事務所が監修しました。